家族信託 使用事例 【二次相続以降の継承者対策】『一族の資産流出を回避したい』|不動産の相続・資産継承

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ご相談内容
長男夫婦が他界した後は、自宅を次男の子供(孫)に継承してもらいたい!
先祖代々の不動産でもあるし、何か良い対策はあるかな・・・
私(80歳)は現在、自分名義の自宅に、子供がいない長男(長男60歳、妻58歳)夫婦と同居しています。 一方、別居している次男夫婦には子供がいます。 自分の死後、同居している長男夫婦には自宅を遺したいと考えていますが、長男夫婦が他界した後は先祖代々の不動産でもあるので、次男の子供(孫)に継承してもらいたいと希望しています。 長男夫婦が「次男の子供(甥)に不動産を譲る」との遺言書を書き残してくれれば良いのですが、その保証はありません。 何か良い対策はあるでしょうか?
想いの実現のためにできることは、長男夫婦への「お願い」
確実に実行される保証はどこにもない
ここでは仮定として「父親→長男(@)→長男の妻(A)」という順序で相続が発生するとします。この場合、民法上では、父親の「孫に継承してもらいたい」という希望を実現させるためには、長男の妻が遺言書で「次男の子(甥)に財産を譲る」旨を書き残さなければなりません。しかし現実には、長男の妻が父親の希望通りの遺言書を書き残す保証はありませんし、遺言書の特徴として、新たに別の内容で遺言書が作成された場合は、そちらが有効となります。また、遺言書がなければ、妻の実家に相当分の財産が移転(B)することになります。
遺言では不可能な二次相続以降の承継人指定が可能に
真に本人の想いに沿った相続の実現
父親を委託者とし、孫を受託者として、受益者連続型の信託契約を締結します。その中で受益権者を次のように設定します。

・第1受益者:父親
・第2受益者:長男(父親が亡くなった場合・・・・・@)
・第3受益者:長男の妻(長男が亡くなった場合・・・・・A)
・残余財産の指定先:孫(長男の妻が亡くなった場合・・・・・B)

これにより、民法上の規定とは異なり、長男の妻の他界後は孫に財産が承継されるように指定できるのが、信託契約の大きな特徴です。
家族信託のメリット
・ 長男の妻の生活を保障しつつ、将来的には直系の家族へ不動産を承継可能!
・ 父以外の利害関係人の承諾を得る必要が無く、単独での承継先指定が可能!
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